第50条
(審査に関する規定の準用)
第2項
第18条[意匠登録の査定]の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 ただし、第52条[特許法の準用]において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第18条[意匠登録の査定]の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。 ただし、第52条[特許法の準用]において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。