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第54条
第1項
審判の______請求人及び被______請求人が______共謀して第3者の権利又は____利益を__________害する目的をもつて審決を____させたときは、その第3者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
審判の請求人及び被請求人が共謀して第3者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第3者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
第2項
前項の____再審は、その______請求人及び被______請求人を____共同被______請求人として______請求しなければ____ならない。
前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。