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第55条
(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、____善意に輸入をし、若しくは________日本国内において製造若しくは____取得をした____________当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、____善意に________日本国内において建築若しくは____取得をした____________当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は____善意に________日本国内において作成若しくは____取得をした____________当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、善意に日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は善意に日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。