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第56条
第1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、________当該審決が確定した後再審の請求の登録前に____善意に日本国内において________当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である____事業をしている者又はその____事業の____準備をしている者は、その実施又は____準備をしている意匠及び____事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。