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第50条第1項及び第3項の____規定は、________________拒絶査定不服審判の________確定審決に対する____再審に____準用する。
第50条[審査に関する規定の準用]第1項及び第3項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。