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第58条
(特許法の準用)
第1項
____特許法第173条及び第174条第5項の____規定は、____再審に____準用する。
特許法第173条及び第174条第5項の規定は、再審に準用する。
第2項
特許法第131条第1項、第131条の2第1項____本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第160条、第167条の2____本文、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、________________拒絶査定不服審判の________確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第169条第3項中「________________拒絶査定不服審判及び________訂正審判」とあるのは、「________________拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第160条、第167条の2本文、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
第3項
特許法第131条第1項、第131条の2第1項____本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条の2____本文、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、____________________補正却下決定不服審判の________確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び________訂正審判」とあるのは、「____________________補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条の2本文、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第4項
____特許法第174条第3項の規定は、________________意匠登録無効審判の________確定審決に対する____再審に____準用する。
特許法第174条第3項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。