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第59条
(審決等に対する訴え)
第1項
審決に対する____訴え、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第17条の2第1項の規定による____却下の決定に対する____訴え及び審判又は再審の______請求書の____却下の決定に対する____訴えは、______________東京高等裁判所の________専属管轄とする。
審決に対する訴え、第50条[審査に関する規定の準用]第1項(第57条[審判の規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)において準用する第17条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第2項
特許法第178条第2項から第6項まで(____出訴期間等)、第179条(被告適格)、第180条第1項(____出訴の______通知等)及び第180条の2から第182条まで(____________審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同条第2号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条(被告適格)、第180条第1項(出訴の通知等)及び第180条の2から第182条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同条第2号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。