第59条
(審決等に対する訴え)
第1項
審決に対する訴え、第50条[審査に関する規定の準用]第1項(第57条[審判の規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)において準用する第17条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
審決に対する訴え、第50条[審査に関する規定の準用]第1項(第57条[審判の規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)において準用する第17条の2[補正の却下]第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。