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第59条
(審決等に対する訴え)
第2項
特許法第178条第2項から第6項まで(____出訴期間等)、第179条(被告適格)、第180条第1項(____出訴の______通知等)及び第180条の2から第182条まで(____________審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同条第2号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条(被告適格)、第180条第1項(出訴の通知等)及び第180条の2から第182条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 この場合において、同条第2号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。