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第6条
(意匠登録出願)
第1項
意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1. 意匠登録出願人の氏名又は名称及び____住所又は居所
2. 意匠の____創作をした者の氏名及び____住所又は居所
3. 意匠に係る物品又は意匠に__________係る建築物若しくは画像の____用途
意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1. 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
3. 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
第2項
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に____代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現____わした写真、ひな形又は____見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は____見本の__別を願書に記載しなければならない。
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
第3項
第1項第3号の意匠に________係る物品若しくは意匠に係る______建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に________係る物品又は______建築物の____材質又は______大きさを____理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に________係る物品又は______建築物の____材質又は______大きさを願書に記載しなければならない。
第1項第3号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
第4項
意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は____画像がその物品、建築物又は____画像の有する機能に基づいて____変化する場合において、その____変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は____画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は____画像の________当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
第5項
第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を__________付するときは、____白色又は____黒色のうち1色については、彩色を省略することができる。
第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち1色については、彩色を省略することができる。
第6項
前項の規定により____彩色を____省略するときは、その__旨を____願書に______記載しなければならない。
前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第7項
第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する____写真若しくは______ひな形に意匠を________現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は1部が____透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は1部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。