第60条
(対価の額についての訴え)
第1項
第33条[通常実施権の設定の裁定]第3項又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
第2項
特許法第183条第2項(出訴期間)及び第184条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
第33条[通常実施権の設定の裁定]第3項又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法第183条第2項(出訴期間)及び第184条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。