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第60-10条
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第1項
________________国際意匠登録出願については、第15条第1項において________読み替えて____準用する特許法第43条(同項において____準用する同法第43条の2第2項(第15条第1項において____準用する同法第43条の3第3項において____準用する場合を____含む。)及び第43条の3第3項において____準用する場合を____含む。)並びに第15条第1項において____準用する同法第43条の2第1項(第15条第1項において____準用する同法第43条の3第3項において____準用する場合を____含む。)及び第43条の3第2項の規定は、適用しない。
国際意匠登録出願については、第15条[特許法の準用]第1項において読み替えて準用する特許法第43条(同項において準用する同法第43条の2第2項(第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の2第1項(第15条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第2項の規定は、適用しない。
第2項
特許法第43条第2項から第9項までの規定は、ジュネーブ________改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に________掲げる日のうち最______先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
特許法第43条第2項から第9項までの規定は、ジュネーブ改正協定第6条[意匠登録出願](1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。