第60-10条
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第2項
特許法第43条第2項から第9項までの規定は、ジュネーブ改正協定第6条[意匠登録出願](1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
特許法第43条第2項から第9項までの規定は、ジュネーブ改正協定第6条[意匠登録出願](1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。