第60-11条
(意匠登録を受ける権利の特例)
第1項
国際意匠登録出願についての第15条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「意匠法第60条の7第2項に規定する国際事務局」とする。
第2項
国際意匠登録出願については、第15条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第5項及び第6項の規定は、適用しない。
国際意匠登録出願についての第15条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「意匠法第60条の7第2項に規定する国際事務局」とする。
国際意匠登録出願については、第15条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第5項及び第6項の規定は、適用しない。