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________________国際意匠登録出願については、第15条第2項において____準用する____特許法第34条第5項及び第6項の____規定は、______適用しない。
国際意匠登録出願については、第15条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第5項及び第6項の規定は、適用しない。