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第60-12条
(国際公表の効果等)
第1項
________________国際意匠登録出願の出願人は、________国際公表があつた後に________________国際意匠登録出願に________係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその________________国際意匠登録出願に________係る意匠又はこれに類似する意匠を______実施した者に対し、その________________国際意匠登録出願に________係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 当該警告をしない場合においても、________国際公表がされた________________国際意匠登録出願に________係る意匠であることを____________知つて意匠権の設定の登録前に業としてその________国際公表がされた________________国際意匠登録出願に________係る意匠又はこれに類似する意匠を______実施した者に対しては、同様とする。
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。