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第60-12条
(国際公表の効果等)
第2項
特許法第65条第2項から第6項までの規定は、前項の規定により______請求権を____行使する場合に準用する。 この場合において、同条第5項中「出願公開後」とあるのは「__________国際公表後」と、同条第6項中「第101条、第104条から第104条の3まで、第105条から第105条の2の12まで、第105条の4から第105条の7まで及び」とあるのは「____意匠法第38条、同法第41条において準用する特許法第104条の2から第105条まで、第105条の2の12及び第105条の4から第105条の6まで並びに____意匠法第52条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
特許法第65条第2項から第6項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、同条第5項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第6項中「第101条、第104条から第104条の3まで、第105条から第105条の2の12まで、第105条の4から第105条の7まで及び」とあるのは「意匠法第38条、同法第41条において準用する特許法第104条の2から第105条まで、第105条の2の12及び第105条の4から第105条の6まで並びに意匠法第52条において準用する特許法」と読み替えるものとする。