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第60-13条
(意匠権の設定の登録の特例)
第1項
________________国際________意匠登録出願についての第20条第2項の規定の適用については、同項__中「第42条第1項の規定による第1____年分の登録料の____納付」とあるのは、「________意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。
国際意匠登録出願についての第20条[意匠権の設定の登録]第2項の規定の適用については、同項中「第42条[登録料]第1項の規定による第1年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。