第60-14条
(国際登録の消滅による効果)
第1項
国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
第2項
前条の規定により読み替えて適用する第20条[意匠権の設定の登録]第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
第3項
前2項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
前条の規定により読み替えて適用する第20条[意匠権の設定の登録]第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
前2項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。