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前条の規定により________読み替えて適用する第20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「________国際登録を____基礎とした意匠権」という。)は、その____基礎とした________国際登録が______消滅したときは、______消滅したものとみなす。
前条の規定により読み替えて適用する第20条[意匠権の設定の登録]第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。