第60-15条
(関連意匠の意匠権の移転の特例)
第1項
基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第22条[関連意匠の意匠権の移転]第2項の規定の適用については、同項中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。
基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第22条[関連意匠の意匠権の移転]第2項の規定の適用については、同項中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。