第60-16条
(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
第1項
基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第27条[専用実施権]第3項の規定の適用については、同項中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。
基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第27条[専用実施権]第3項の規定の適用については、同項中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。