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________国際登録を____基礎とした______意匠権を________有する者は、その______意匠権を____放棄することができる。
国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
________国際登録を____基礎とした______意匠権については、第36条において準用する____特許法第97条第1項の規定は、______適用しない。
国際登録を基礎とした意匠権については、第36条[特許法の準用]において準用する特許法第97条第1項の規定は、適用しない。