第60-18条
(意匠権の登録の効果の特例)
第1項
国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
第2項
国際登録を基礎とした意匠権については、第36条[特許法の準用]において準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。
国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
国際登録を基礎とした意匠権については、第36条[特許法の準用]において準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。