目次
前ページ
次ページ
________国際登録を____基礎とした______意匠権については、第36条において準用する____特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、______適用しない。
国際登録を基礎とした意匠権については、第36条[特許法の準用]において準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。