第60-20条
(意匠公報の特例)
第1項
国際登録を基礎とした意匠権についての第66条[意匠公報]第2項第1号の規定の適用については、同号中「第44条[登録料の追納]第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2[登録料の追納による意匠権の回復]第2項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第17条[拒絶の査定](2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
国際登録を基礎とした意匠権についての第66条[意匠公報]第2項第1号の規定の適用については、同号中「第44条[登録料の追納]第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2[登録料の追納による意匠権の回復]第2項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第17条[拒絶の査定](2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。