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第60-21条
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第1項
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ________改正協定第7条(2)の____個別の指定手数料(以下「____個別指定手数料」という。)として、1______件ごとに、10万500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第7条[1意匠1出願](2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、1件ごとに、10万500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
第2項
国際意匠登録出願又は国際登録を____基礎とした意匠権が____基礎とした国際登録についてジュネーブ________改正協定第17条(2)の更新をする者は、______________個別指定手数料として、1______件ごとに、8万4500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第17条[拒絶の査定](2)の更新をする者は、個別指定手数料として、1件ごとに、8万4500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
第3項
________________国際意匠登録出願及び国際登録を____基礎とした意匠権については、第42条から第45条まで及び第67条第2項(____別表第1号に__________掲げる部分に限る。)の規定は、______適用しない。
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第42条[登録料]から第45条[特許法の準用]まで及び第67条[手数料]第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。