第60-21条
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第1項
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第7条[1意匠1出願](2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、1件ごとに、10万500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第7条[1意匠1出願](2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、1件ごとに、10万500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。