第60-21条
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第2項
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第17条[拒絶の査定](2)の更新をする者は、個別指定手数料として、1件ごとに、8万4500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第17条[拒絶の査定](2)の更新をする者は、個別指定手数料として、1件ごとに、8万4500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。