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第60-21条
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第3項
________________国際意匠登録出願及び国際登録を____基礎とした意匠権については、第42条から第45条まで及び第67条第2項(____別表第1号に__________掲げる部分に限る。)の規定は、______適用しない。
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第42条[登録料]から第45条[特許法の準用]まで及び第67条[手数料]第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。