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第60-22条
(個別指定手数料の返還)
第1項
________________国際意匠登録出願が____________取り下げられ、又は________________国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき______________個別指定手数料を納付した者の請求により政令で________定める額を____返還する。
国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。