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第60-22条
(個別指定手数料の返還)
第2項
前項の規定による______________個別指定手数料の____返還は、________________国際意匠登録出願が____________取り下げられ、又は________________国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から6__月を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。