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第60条の6から前条までに______定めるもののほか、ジュネーブ________改正協定及びジュネーブ________改正協定に__________基づく規則を実施するため必要な事項の____細目は、経済産業省令で______定める。
第60条の6[国際出願による意匠登録出願]から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。