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第60-3条
(国際登録出願)
第1項
________日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を____________有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ____協定のジュネーブ改正____協定(以下「ジュネーブ改正____協定」という。)第1条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。 この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、2人以上が共同して国際出願をすることができる。
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第1条[目的](vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。 この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、2人以上が共同して国際出願をすることができる。
第2項
前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)を____しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより______外国語で______作成した願書及び必要な____物件を提出しなければならない。
前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。