目次
前ページ
次ページ
前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)を____しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより______外国語で______作成した願書及び必要な____物件を提出しなければならない。
前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。