目次
前ページ
次ページ
第68条第2項において____準用する____特許法第17条第3項(第3号に________係る部分に____限る。)及び第18条第1項の規定は、____________国際登録出願に____準用する。
第68条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条[意匠登録の査定]第1項の規定は、国際登録出願に準用する。