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第60-6条
(国際出願による意匠登録出願)
第1項
日本国をジュネーブ________改正協定第1条(xix)に規定する__________指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ________改正協定第1条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ________改正協定第10条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ________改正協定第10条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
日本国をジュネーブ改正協定第1条[目的](xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第1条[目的](vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第10条[関連意匠](3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第10条[関連意匠](2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
第2項
2以上の意匠を____包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された____________意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の____対象である________意匠ごとにされた____________意匠登録出願」とする。
2以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
第3項
第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第1条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の__表の____上欄に掲げる事項は、第6条第1項の規定により提出した願書に記載された同__表の下欄に掲げる事項とみなす。
第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第1条[目的](viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第6条[意匠登録出願]第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
第4項
________________国際____意匠登録出願に______________係る国際登録簿に________記録された____意匠は、第6条第1項の規定により提出した図面に________記載された____意匠登録を受けようとする____意匠とみなす。
国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第6条[意匠登録出願]第1項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。