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第60-6条
(国際出願による意匠登録出願)
第1項
日本国をジュネーブ________改正協定第1条(xix)に規定する__________指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ________改正協定第1条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ________改正協定第10条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ________改正協定第10条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
日本国をジュネーブ改正協定第1条[目的](xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第1条[目的](vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第10条[関連意匠](3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第10条[関連意匠](2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。