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第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第1条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の__表の____上欄に掲げる事項は、第6条第1項の規定により提出した願書に記載された同__表の下欄に掲げる事項とみなす。
第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第1条[目的](viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第6条[意匠登録出願]第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。