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________________国際____意匠登録出願に______________係る国際登録簿に________記録された____意匠は、第6条第1項の規定により提出した図面に________記載された____意匠登録を受けようとする____意匠とみなす。
国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第6条[意匠登録出願]第1項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。