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第60-7条
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第1項
第4条第2項の規定の適用を受けようとする________________国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び______証明書を、同条第3項____本文の規定にかかわらず、________国際公表があつた________________日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第2項
前項に規定する出願人が、その________国際出願と同時に______証明書をジュネーブ________改正協定第1条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に______提出したときは、第4条第3項の規定の適用については、______証明書をジュネーブ________改正協定第10条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に______提出したものとみなす。
前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第1条[目的](xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第3項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第10条[関連意匠](2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。