第60-7条
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第1項
第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。