第60-7条
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第2項
前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第1条[目的](xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第3項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第10条[関連意匠](2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。
前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第1条[目的](xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第4条[意匠の新規性の喪失の例外]第3項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第10条[関連意匠](2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。