第60-8条
(関連意匠の登録の特例)
第1項
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第10条[関連意匠]第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは、「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条[意匠登録出願](1)(a)の規定による」とする。
第2項
本意匠の意匠権が第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第10条[関連意匠]第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。
第3項
基礎意匠に係る1又は2以上の関連意匠の意匠権が第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第10条[関連意匠]第8項の規定の適用については、同項中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第44条[登録料の追納]第4項若しくは第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。