第60-8条
(関連意匠の登録の特例)
第1項
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第10条[関連意匠]第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは、「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条[意匠登録出願](1)(a)の規定による」とする。
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第10条[関連意匠]第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは、「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条[意匠登録出願](1)(a)の規定による」とする。