第60-8条
(関連意匠の登録の特例)
第3項
基礎意匠に係る1又は2以上の関連意匠の意匠権が第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第10条[関連意匠]第8項の規定の適用については、同項中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第44条[登録料の追納]第4項若しくは第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。
基礎意匠に係る1又は2以上の関連意匠の意匠権が第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第10条[関連意匠]第8項の規定の適用については、同項中「第44条[登録料の追納]第4項」とあるのは、「第44条[登録料の追納]第4項若しくは第60条の14[国際登録の消滅による効果]第2項」とする。