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第33条第3項又は第4項の____裁定を受けた者は、その____裁定で__________定める対価の__額について不服があるときは、訴えを______提起してその__額の____増減を求めることができる。
第33条[通常実施権の設定の裁定]第3項又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。