第62条
(意匠登録証の交付)
第1項
特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第26条の2[意匠権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
第2項
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第26条の2[意匠権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。