目次
前ページ
次ページ
特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第26条の2第1項の規定による請求に____________基づく意匠権の____移転の登録があつたときは、________意匠権者に対し、__________意匠登録証を____交付する。
特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第26条の2[意匠権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。