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特許庁長官は、前項第1号から第7号までに掲げる書類、ひな形又は____見本について、同項____本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は____見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を______通知しなければならない。
特許庁長官は、前項第1号から第7号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。